EU regulation
五つの法令、一つの製品レコード
ESPR、電池規則、CSRD、EUDR、PPWRはいずれも、製品が何でできていて、どこから来て、どこへ行くのかという同じデータの一部を求めます。パスポートを生み出すのは、そのうちの一つだけです。
- フレームワーク
- ESPR(EU)2024/1781
- 最初の確定期日
- 2027年2月
- 移行
- 1法令あたり約18か月
Definition
EU はいつデジタル製品パスポートを義務づけますか。
持続可能な製品のためのエコデザイン規則は、委任法令を通じて製品グループごとにパスポートを導入し、2026年から2030年にかけて段階的に適用します。鉄鋼が最初になる見込みです。各法令は執行までおよそ18か月を認めています。EU 電池規則は別途、2027年2月からバッテリーパスポートを求めます。
The distinction between the framework and its delegated acts is the one that decides your timeline. The ESPR is in force; your obligation begins when your product group’s act is adopted.
義務
これがいつ貴社の課題になるかを決める期限
対象となる産品について、区画単位の位置情報を伴う森林破壊フリーのデューデリジェンス。
CSRD(EU)2022/2464
phasedESRSに基づく監査済みのサステナビリティ開示。企業規模と上場の有無に応じて段階的に適用されます。
ESPR(EU)2024/1781
phased委任法令により製品グループごとにデジタル製品パスポートが導入され、鉄鋼が最初と見込まれます。各法令は施行までおよそ18か月の猶予を置きます。
電池規則(EU)2023/1542
adopted2 kWhを超えるLMT用・電気自動車用・産業用の電池に電池パスポートが義務化されます。
ESPRの委任法令
phased残りの優先製品グループが段階的に加わり、パスポート要件はEUで販売される大半の製品へ広がります。
Dates reflect the instruments as adopted. Delegated acts under the ESPR are still being made; we track them as they are published and flag which of your products fall in scope.
5つの手段
それぞれに必要なもの
| 法令 | What it requires | When it applies |
|---|---|---|
| ESPR (EU) 2024/1781 | A Digital Product Passport per product group, defined by delegated acts, plus ecodesign requirements | Framework in force; passports phased 2026–2030 per group |
| Battery Regulation (EU) 2023/1542 | A battery passport for LMT, EV and industrial batteries above 2 kWh, with due diligence and recycled content | Battery passport from February 2027 |
| CSRD (EU) 2022/2464 | Audited sustainability disclosure under the ESRS, including value chain information | Phased by company size and listing status; in force |
| EUDR (EU) 2023/1115 | Deforestation-free due diligence with plot-level geolocation for relevant commodities | 施行中 |
| PPWR (EU) 2025/40 | Packaging recyclability grades and minimum recycled content, with format restrictions | 段階的 |
製品グループ別
貴社のカテゴリーの現在地
電池と電気自動車
規則そのものに定められた確定日、2027年2月です。待つべき委任法令はありません。
繊維製品と衣料
ESPRの優先グループとして挙げられています。項目一覧と期日は委任法令が定めます。
電子機器とICT
WEEE、RoHS、REACH-SCIPですでに対象。ESPRの法令はこれらを統合し、さらに拡張します。
家具と木材
EUDRのデューデリジェンスはすでに適用中です。ESPRのエコデザイン要件は委任法令により追って適用されます。
化粧品と包装
PPWRは包装を対象とし、リサイクル可能性の等級と再生材含有率の基準を段階的に導入します。
その他すべて
ESPR 作業計画が順序を定めます。まだ指定されていないグループは2030年までに続きます。
回答
よくある質問
デジタル製品パスポートを実際に創設している EU の規則はどれですか。
持続可能な製品のためのエコデザイン規則 (EU) 2024/1781 です。これは枠組み規則であり、パスポートを制度として確立したうえで、委任法令を通じて製品グループごとに導入します。各法令が、そのグループの保持すべき項目と要件の発効時期を規定します。
委任法令とは何ですか。なぜここでそれほど重要なのですか。
委任法令とは、枠組み規則が付与する権限に基づき欧州委員会が採択する二次法です。ESPRのもとでは、各法令が一つの製品グループを対象とし、その要件を定めます。重要なのは、義務を定めるのが枠組みではなく貴社のグループの法令だという点です。そしてその法令が存在するまで、項目一覧は確定しません。
委任法令が採択されてから、どれだけの期間がありますか。
おおむね18か月ですが、正確な移行期間は各法令で定められます。一見すると余裕がありますが、二次・三次サプライヤーから帰属可能な証跡を集めるには通常それ以上かかります。採択後に着手した計画が遅れがちなのはそのためです。
EU域外の企業にも適用されますか。
EU市場に上市される製品に適用され、企業の所在地や製造地は問いません。EUブランドに供給するEU域外の製造事業者が、通常パスポートに必要なデータを保有しています。だからこそ域外サプライヤーも早い段階で巻き込まれます。
製品に適合したパスポートがない場合はどうなりますか。
EU市場に適法に上市できません。執行は各国の市場監視当局が担い、是正措置の要求、提供の制限、製品の回収を命じることができます。制裁は加盟国が定めるため、結果は国によって異なりますが、義務そのものは変わりません。
この五つの規制は異なるデータを求めるのですか。
これらは同じ基礎的な製品レコードに対して異なる問いを立てます。組成、原産地、フットプリント、使用済み後の扱いは、その複数において別々の名称と報告形式で登場します。標準に基づくモデルに対して一度収集し、各形式へ射影することが、5つの計画を1つにまとめる方法です。